情報ブログ

入間市駅徒歩4分 駐車場完備 / 土日随時相談可

04-2960-0705

〒358-0003 埼玉県入間市豊岡1-3-26

短縮営業のお知らせ

2024年2月5日 月曜日

平素より当事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

本日(令和6年2月5日)は、大雪のため事務所を夕方4時半に閉めさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、ご容赦いただけると幸いです。

狭山市、所沢市、飯能市の相続・遺言手続も大丈夫です。

2024年1月28日 日曜日

相続・遺言に関する手続について、当事務所では、入間市の方からのご依頼が圧倒的に多いのですが、近隣の狭山市、所沢市、飯能市の方からのご依頼もたくさんいただいています。

また、事務所に来ることが難しいお客様の場合、入間市や近隣の狭山市、所沢市、飯能市等、お宅に出張することもございます。(ご依頼を前提で出張する場合には、特に相談料や出張料は、いただいておりません。)

対象となる不動産は、入間市、狭山市、飯能市以外にあっても、日本全国対応することが可能です。

ここで、対応地域に関係して、遺言書を公正証書で作成するときの注意点を一つ。

遺言書を作成したいご本人が病床にある場合などは、公証人に病院などに出張してもらうことがよくあるのですが、公証人は、自己が所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。したがって、埼玉県内にある公証役場の公証人は、埼玉県内であれば出張できますが、埼玉県外には出張できません。

なので、ご本人の住所が埼玉県内にあっても、東京都内の病院に入院している場合、東京都内の公証人に出張を依頼することになります。

年末年始の営業について(ご案内)

2023年12月19日 火曜日

平素より格別のご愛顧をいただき、厚くお礼申し上げます。

当事務所では、年内は、12月27日(水)まで通常営業(9時から18時)で、年明けは1月5日から通常営業いたします。

12月28日(木)、1月4日(木)は、少人数での短縮営業ですが、お急ぎの方は対応いたしますので、ご予約をお願いいたします。

今年一年、たくさんのご依頼をいただきまして誠にありがとうございました。

令和6年も何卒よろしくお願い申し上げます。

 

夏期休暇のお知らせ

2023年8月8日 火曜日

平素より当事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

8月11日(金)~15日(火)は、夏期休暇のため事務所を閉めさせていただきますので

よろしくお願いいたします。

 

迷惑メールにご用心

2021年12月8日 水曜日

今週の月曜日の朝、事務所のパソコンを立ち上げてメールをチェックしようとしたら、約4,000件のメールが受信されていました😲

いわゆるスパムメールというやつで、ロボットで大量送信されるそうです。確認したら、うちのホームページの問い合わせフォームから、大量に送信されていました。メールには、英語の文章で「I meet you💓」と書いてあって怪しげなリンクが貼られていました。

大企業などがハッカーなどに攻撃されるというニュースは、聞いたことがありますが、まさか、うちの事務所が標的になるなんて少々びっくりです。企業の大小問わず、無差別攻撃なんですね。

そんな訳で、ホームページの「問い合わせフォーム」を一時閉鎖しておりましたが、セキュリティを強化して復活しました。

最もよくある質問「登記費用は、いくらですか?」

2021年10月12日 火曜日

「不動産の名義を変更したいんだけど、登記費用はいくらですか?」という質問を非常に多く受けるのですが、不動産の名義を変更する場合の登記費用は、①名義を変更する原因②不動産の固定資産税の評価額によって、大きく異なります。

①名義を変更する原因について

よくある原因は、「売買」「贈与」「相続」ですが、「売買」は、お金を出して買う場合、「贈与」は、ただでもらう場合、「相続」は、不動産の所有者が亡くなったことにより、名義を相続人に変更する場合ですね。

ここで、登記費用には、法務局に申請する際に納付する登録免許税という税金が含まれるのですが、この原因によって税率が異なるのです。「売買」の場合、土地は「固定資産税の評価額×1.5%」、建物は「固定資産税の評価額×2%」、「贈与」の場合、土地・建物ともに「固定資産税の評価額×2%」、「相続」の場合、土地・建物ともに「固定資産税の評価額×0.4%」という具合です。

ちなみに、売買により自己が居住する建物を取得する場合で一定の条件を満たす場合には、登録免許税の軽減を受けることができますが、詳細は割愛します。

以上より、仮に土地の固定資産税評価額が1000万円だとして、登録免許税は、「売買」の場合は1000万円×1.5%=15万円、「贈与」の場合は1000万円×2%=20万円、「相続」の場合は1000万円×0.4%=4万円ということになります。全然違いますよね!

②固定資産税の評価額について

上記①でもご案内したとおり、登録免許税は、固定資産税の評価額を基に計算します。固定資産税の評価額は、市区町村から課される固定資産税の基となっている価格のことです。毎年5月くらいに送付される固定資産税の納税通知書を見ると、固定資産税の評価額が記載されています。

ちなみに、固定資産税の評価額は、登記申請をする当該年度のものを使用しますので、例えば令和3年度に登記申請をする場合には、令和3年度の固定資産税の評価額を基に登録免許税を計算します。

よく、固定資産税の評価額が分からない状態で、「大体で構わないので登記費用はいくらぐらいですか?」と聞かれるのですが、例えば土地の売買で、固定資産税が1000万円の場合と2000万円の場合では、登録免許税だけで15万円も異なるので、なかなかお答えしづらいところです。

〔まとめ〕

「不動産の名義を変更したいんだけど、登記費用はいくらですか?」というご質問につきましては、登記の原因と固定資産税の評価額についてお伺いしますので、よろしくお願いいたします。また、マンションの場合には、登録免許税の計算が複雑になる関係で、権利証や登記簿謄本(全部事項証明書)などがあると非常に助かります。

以上、登記費用のうちの登録免許税のはなしを中心にしましたが、「贈与」で名義を変更する場合には、税務署から「贈与税」という最も高い税金を請求されることがありますからご注意を!

 

 

年末年始の営業について

2020年12月28日 月曜日

平素より当事務所をご愛顧いただきまして、誠にありがとうございます。

当事務所の2020年の営業は、12月28日まで、2021年は1月4日からとなっております。

2021年もどうぞよろしくお願いいたします。

当事務所は、相続関係のご依頼が一番多く、相続登記案件(相続による不動産の名義変更)のご依頼が例年120件位あるのですが、今年はそれとは別に、裁判所に対する相続放棄手続のご依頼がとても多く、50件位のご依頼をいただきました。

来年はどのような年になることやら・・・。

相続放棄をしたことを証する書面について

2020年10月21日 水曜日

相続による不動産登記をする際に、家庭裁判所に対して相続放棄の手続をした人がいる場合、昔は「相続放棄申述受理証明書」を添付する必要がありましたが、現在では、「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を添付することも認められています(平成27.6登記研究第808号)。

要は、これらの書類でも相続放棄をしたことが明らかだから認められることとなったと思われますが、この先例が出るまでは、法務局からは、「絶対に証明書を取って」って言われてました😅

「相続放棄申述受理証明書」を取得するのは、場合によって結構面倒くさい手続で時間もかかるので大変だったのですが、少しずつ登記実務も改善されているということでしょうか🙂

法務局の登記実務について、「法務局は、先例に縛られるから」と法務局の方が言っていましたが、大分昔の先例で時代にそぐわないものも時々見受けられます。どんなに不合理な先例でも従わざるを得ないのですが、少しずつ少しずつ改善されればいいなぁと思う今日この頃です😊

 

認印はカラーコピーでもよい?

2020年10月21日 水曜日

最近世間では、脱はんこ化への議論が活発になっていますが、登記関係の委任状、登記原因証明情報等には、基本的に当事者の記名・押印が求められます。

押印について、たとえ認印であっても書類に直接朱肉で押す必要がありますが、住宅金融支援機構の登記関係書類(委任状や登記原因証明情報)については、印影がコピーされたものであっても特別に認められています。(平成21年11月2日付け法務省民二第2641号依命通知)要は、住宅金融支援機構の登記は、大量の件数があるので、「いちいちハンコを押してられないよ」という趣旨のようです😐

仕事柄、印鑑が既に押されている書類をいただく際には、印影についてカラーコピーでないかを必ずチェックをしますが、住宅金融支援機構について、この先例を知らないと、カラーコピーの印影を見てかなり焦るので備忘録として。

貸金庫を利用する際の注意

2020年10月6日 火曜日

銀行で貸金庫を借りて、遺言書、通帳、権利証などの大事な物をしまっている方が結構いらっしゃいますが、貸金庫にしまっているばっかりに大きなトラブルになることがあります。

それは、ズバリ貸金庫を借りている人が亡くなった場合です。

通常、貸金庫を借りている人が亡くなった場合に、相続人が貸金庫を開ける際には、相続人全員の実印、印鑑証明書等が必要で、相続人1人からの請求で貸金庫を開けることはできません。

にもかかわらず、①相続人がもめていたり、②相続人の誰かが行方不明になっていたり、③判断能力がない人がいて、全員の実印等がそろわない場合、貸金庫を開けることができなくなってしまうのです。

亡くなられた方が、生前、相続人間でもめないように遺言書を作成して金庫にしまっていたところ、遺言書の存在を相続人に知らせていなかったために、遺言書がないという前提でもめにもめて家庭裁判所による調停になってしまったなんて、笑えない話もあります。

また、相続人の中で行方不明の方や判断能力がない人がいたりする場合には、手続上、家庭裁判所を利用して代わりの人(不在者財産管理人や成年後見人)を選任してもらうことができますが、その分かなりの時間と費用と労力を要することになってしまいます。

盗難や火事などの心配がない安心な貸金庫ですが、相続が発生した際には、かえって面倒なことになることもあるので注意したいですね。

狭山市、入間市、飯能市の司法書士 相続・遺言 不動産の名義変更、預貯金の手続抵当権の抹消登記 

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